火薬類取締法 第45条の11(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、火薬類取締法第45条の11に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の11(役員の選任及び解任)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の11の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の11は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の11の前の条は火薬類取締法第45条の10です。
- 火薬類取締法第45条の11の次の条は火薬類取締法第45条の12です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_11