火薬類取締法 第45条の10(事業計画等)
- 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、火薬類取締法第45条の10に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の10(事業計画等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の10の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の10は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の10の前の条は火薬類取締法第45条の9です。
- 火薬類取締法第45条の10の次の条は火薬類取締法第45条の11です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_10