火薬類取締法 第45条の9(試験事務の休廃止)
- 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、火薬類取締法第45条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の9(試験事務の休廃止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の9の条文原文は「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の9は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の9の前の条は火薬類取締法第45条の8です。
- 火薬類取締法第45条の9の次の条は火薬類取締法第45条の10です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_9