火薬類取締法 第45条の8(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 4.経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、火薬類取締法第45条の8に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の8(試験事務規程)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の8の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の8は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の8の前の条は火薬類取締法第45条の7です。
- 火薬類取締法第45条の8の次の条は火薬類取締法第45条の9です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_8