火薬類取締法 第45条の19
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の19は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の19の条文原文は「削除」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の19は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の19の前の条は火薬類取締法第45条の18です。
- 火薬類取締法第45条の19の次の条は火薬類取締法第45条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_19