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火薬類取締法 第45条の20(報告の徴収)

  1. 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
  2. 2.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、火薬類取締法第45条の20に定められた規定で、「経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の20(報告の徴収)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の20の条文原文は「経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の20は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の20の前の条は火薬類取締法第45条の19です。
  7. 火薬類取締法第45条の20の次の条は火薬類取締法第45条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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