火薬類取締法 第45条の24(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、火薬類取締法第45条の24に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の24(欠格条項)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の24の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の24は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の24の前の条は火薬類取締法第45条の23です。
- 火薬類取締法第45条の24の次の条は火薬類取締法第45条の25です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_24