火薬類取締法 第45条の25(指定の基準)
- 経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
- 二経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 五完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
- 六その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、火薬類取締法第45条の25に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の25(指定の基準)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の25の条文原文は「経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の25は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の25の前の条は火薬類取締法第45条の24です。
- 火薬類取締法第45条の25の次の条は火薬類取締法第45条の26です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_25