火薬類取締法 第45条の29(業務規程)
- 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、火薬類取締法第45条の29に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の29(業務規程)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の29の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の29は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の29の前の条は火薬類取締法第45条の28です。
- 火薬類取締法第45条の29の次の条は火薬類取締法第45条の30です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_29