火薬類取締法 第45条の30(業務の休廃止)
指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、火薬類取締法第45条の30に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の30(業務の休廃止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の30の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の30は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の30の前の条は火薬類取締法第45条の29です。
- 火薬類取締法第45条の30の次の条は火薬類取締法第45条の31です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_30