火薬類取締法 第45条の31(解任命令)
経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、火薬類取締法第45条の31に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の31(解任命令)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の31の条文原文は「経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の31は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の31の前の条は火薬類取締法第45条の30です。
- 火薬類取締法第45条の31の次の条は火薬類取締法第45条の32です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_31