火薬類取締法 第45条の32(秘密保持義務等)
- 指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、火薬類取締法第45条の32に定められた規定で、「指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の32(秘密保持義務等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の32の条文原文は「指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の32は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の32の前の条は火薬類取締法第45条の31です。
- 火薬類取締法第45条の32の次の条は火薬類取締法第45条の33です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_32