火薬類取締法 第45条の33(適合命令)
経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、火薬類取締法第45条の33に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の33(適合命令)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の33の条文原文は「経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の33は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の33の前の条は火薬類取締法第45条の32です。
- 火薬類取締法第45条の33の次の条は火薬類取締法第45条の34です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_33