火薬類取締法 第45条の34(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定又は第十五条第三項の規定に違反したとき。
- 二第四十五条の二十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三第四十五条の二十九第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
- 四第四十五条の二十九第三項、第四十五条の三十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第十五条第一項ただし書の指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、火薬類取締法第45条の34に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の34(指定の取消し等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の34の条文原文は「経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の34は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の34の前の条は火薬類取締法第45条の33です。
- 火薬類取締法第45条の34の次の条は火薬類取締法第45条の35です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_34