火薬類取締法 第45条の35(帳簿)
- 指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、火薬類取締法第45条の35に定められた規定で、「指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の35(帳簿)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の35の条文原文は「指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の35は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の35の前の条は火薬類取締法第45条の34です。
- 火薬類取締法第45条の35の次の条は火薬類取締法第45条の36です。
この条文を引用する
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_35