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火薬類取締法 第45条の36(報告の徴収)

法令番号
昭和二十五年法律第百四十九号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36

経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、火薬類取締法第45条の36に定められた規定で、「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の36(報告の徴収)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の36の条文原文は「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることがで…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の36は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の36の前の条は火薬類取締法第45条の35です。
  7. 火薬類取締法第45条の36の次の条は火薬類取締法第45条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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