火薬類取締法 第45条の36(報告の徴収)
- 法令番号
- 昭和二十五年法律第百四十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36
経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、火薬類取締法第45条の36に定められた規定で、「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の36(報告の徴収)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の36の条文原文は「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることがで…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の36は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の36の前の条は火薬類取締法第45条の35です。
- 火薬類取締法第45条の36の次の条は火薬類取締法第45条の37です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_36
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期