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火薬類取締法 第45条の37(立入検査等)

  1. 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、火薬類取締法第45条の37に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の37(立入検査等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の37の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査さ…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の37は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の37の前の条は火薬類取締法第45条の36です。
  7. 火薬類取締法第45条の37の次の条は火薬類取締法第45条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_37

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