火薬類取締法 第45条の37(立入検査等)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、火薬類取締法第45条の37に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の37(立入検査等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の37の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査さ…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の37は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の37の前の条は火薬類取締法第45条の36です。
- 火薬類取締法第45条の37の次の条は火薬類取締法第45条の38です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_37