火薬類取締法 第59条の3
第四十五条の十六第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第59条の3は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第59条の3の条文原文は「第四十五条の十六第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 火薬類取締法第59条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第59条の3の前の条は火薬類取締法第59条の2です。
- 火薬類取締法第59条の3の次の条は火薬類取締法第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/59_3