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火薬類取締法 第60条

  1. 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項、第十七条第五項、第二十条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条の二、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の規定に違反した者
  3. 二第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
  4. 三虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者
  5. 四第四十八条第一項の条件に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第60条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第60条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第60条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第60条の前の条は火薬類取締法第59条の3です。
  7. 火薬類取締法第60条の次の条は火薬類取締法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/60
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