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火薬類取締法 第61条

  1. 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
  3. 二第四十一条第一項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第三十五条の二第三項、第三十六条第一項、第四十二条又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 2.3_2 第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
  6. 四第十条第二項、第十二条第二項、第十二条の二第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十四条第三項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十五条の二第二項、第四十五条の三の八第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 3.4_2 第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
  8. 五第三十五条第一項、第四十三条第一項から第三項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  9. 六第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第61条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第61条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第61条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第61条の前の条は火薬類取締法第60条です。
  7. 火薬類取締法第61条の次の条は火薬類取締法第61条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/61

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