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火薬類取締法 第61条の2

  1. 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十五条の九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  3. 二第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 三第四十五条の十八第一項又は第四十五条の三十五第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第四十五条の十八第二項若しくは第四十五条の三十五第二項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 四第四十五条の二十第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十六(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 五第四十五条の二十一第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十七第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第61条の2は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第61条の2の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第61条の2は第五章 罰則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第61条の2の前の条は火薬類取締法第61条です。
  7. 火薬類取締法第61条の2の次の条は火薬類取締法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/61_2

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