火薬類取締法 第62条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
両罰規定とは何ですか?
定義両罰規定とは、火薬類取締法第62条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第62条(両罰規定)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第62条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは…」で始まります。
- 火薬類取締法第62条は第五章 罰則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第62条の前の条は火薬類取締法第61条の2です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/62