火薬類取締法 第6条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。
- 一第四十四条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者
- 三心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの
- 四法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、火薬類取締法第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第6条(欠格事由)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。」で始まります。
- 火薬類取締法第6条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第6条の前の条は火薬類取締法第5条です。
- 火薬類取締法第6条の次の条は火薬類取締法第7条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/6