火薬類取締法 第7条(許可の基準)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
- 四その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、火薬類取締法第7条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第7条(許可の基準)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第7条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請…」で始まります。
- 火薬類取締法第7条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第7条の前の条は火薬類取締法第6条です。
- 火薬類取締法第7条の次の条は火薬類取締法第8条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/7