国土形成計画法 第1条(目的)
この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)による措置と相まつて、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国土形成計画法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第1条(目的)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第1条の条文原文は「この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講…」で始まります。
- 国土形成計画法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第1条の次の条は国土形成計画法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/1