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国土形成計画法 第2条(国土形成計画)

  1. この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。
  2. 一土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項
  3. 二海域の利用及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為を含む。)に関する事項
  4. 三震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減に関する事項
  5. 四都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備に関する事項
  6. 五産業の適正な立地に関する事項
  7. 六交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用、整備及び保全に関する事項
  8. 七文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項
  9. 八国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成に関する事項
  10. 2.前項の国土形成計画は、第六条第二項に規定する全国計画及び第九条第二項に規定する広域地方計画とする。

この条文の基本情報

国土形成計画とは何ですか?

定義国土形成計画とは、国土形成計画法第2条に定められた規定で、「この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土形成計画法第2条(国土形成計画)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
  2. 国土形成計画法第2条の条文原文は「この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。」で始まります。
  3. 国土形成計画法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
  5. 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土形成計画法第2条の前の条は国土形成計画法第1条です。
  7. 国土形成計画法第2条の次の条は国土形成計画法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205
  • 本サイト収録国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/2

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