国土形成計画法 第11条(広域地方計画に係る提案等)
- 広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。)は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。第四項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。)をしようとする場合において、第九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により協議会における協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした市町村に通知しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
広域地方計画に係る提案等とは何ですか?
定義広域地方計画に係る提案等とは、国土形成計画法第11条に定められた規定で、「広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第11条(広域地方計画に係る提案等)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第11条の条文原文は「広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。」で始まります。
- 国土形成計画法第11条は第三章 国土形成計画の策定に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第11条の前の条は国土形成計画法第10条です。
- 国土形成計画法第11条の次の条は国土形成計画法第12条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/11