国土形成計画法 第10条(広域地方計画協議会)
- 広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
- 2.協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く。)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。
- 3.第一項の協議を行うための会議(第六項において「会議」という。)は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一国の地方行政機関等の長又はその指名する職員
- 二前項の規定により加わつた地方公共団体の長又はその指名する職員
- 三前項の規定により加わつた者(地方公共団体を除く。)の代表者又はその指名する者
- 4.協議会は、必要があると認めるときは、関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
- 5.協議会は、前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合においては、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
- 6.会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 7.協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
- 8.前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
広域地方計画協議会とは何ですか?
定義広域地方計画協議会とは、国土形成計画法第10条に定められた規定で、「広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第10条(広域地方計画協議会)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第10条の条文原文は「広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都…」で始まります。
- 国土形成計画法第10条は第三章 国土形成計画の策定に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第10条の前の条は国土形成計画法第9条です。
- 国土形成計画法第10条の次の条は国土形成計画法第11条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/10