国土形成計画法 第9条(広域地方計画)
- 国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。
- 一首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
- 二近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
- 三中部圏(愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
- 四その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域
- 2.前項の国土形成計画(以下「広域地方計画」という。)には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針
- 二当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標
- 三当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策(当該広域地方計画区域における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該広域地方計画区域外にわたるものを含む。)に関する事項
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
- 5.前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
広域地方計画とは何ですか?
定義広域地方計画とは、国土形成計画法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第9条(広域地方計画)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第9条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。」で始まります。
- 国土形成計画法第9条は第三章 国土形成計画の策定に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第9条の前の条は国土形成計画法第8条です。
- 国土形成計画法第9条の次の条は国土形成計画法第10条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/9