地方税法 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
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- 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
- 2.前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
- 3.鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課とは何ですか?
定義鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課とは、地方税法第183条に定められた規定で、「鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第183条の条文原文は「鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。」で始まります。
- 地方税法第183条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第183条の前の条は地方税法第182条です。
- 地方税法第183条の次の条は地方税法第184条です。
- 地方税法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/183
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法183条は、年度途中に鉱業権を取得すると翌月から、消滅すると消滅月まで鉱区税を月割で課す規定。賦課後の承継では月割せず、前の納税で決着する。
Q · 鉱区を年度の途中で売ったら、払い済みの鉱区税は一部戻ってくるの?
課税後の承継なら戻らない。清算は買主との契約で行う
地方税法183条3項により、鉱区税の賦課後に鉱区の承継があった場合、前の納税者の納税が後の納税義務者の納税とみなされ、1項・2項の月割規定は適用されません。そのため、道府県から売主へ未経過月分が還付されることはありません。売主が負担した残りの月の分を回収するには、譲渡契約に公租公課の清算条項を入れ、買主に請求する必要があります。
解説
鉱区税は、鉱業権者(国の許可を受けて地下の鉱物を掘る権利を持つ者)に、鉱区がある道府県が毎年課す税である。賦課期日(その年の課税相手を決める基準日)に権利を持っていなかった者は、普通ならその年は非課税になる。本条はその隙間を月単位で埋めている。年度の途中で鉱業権を取得すれば、取得した月の翌月から月割りで課税される。権利が消滅すれば、消滅した月の分まで課税される。つまり取得した月は無税で、手放した月は1か月分まるごと課税である。境目を月末の前にするか後にするかで、納める月数が1か月変わる。さらに第3項は、課税された後に鉱区を譲り受けた場合、前の権利者が納めた税を新しい権利者が納めたものとみなすと定める。この場合、月割りの計算はしない。売主は年税額をすでに全額負担しており、残りの月の分が役所から戻ってくることはない。その差額は、当事者同士の契約で清算するしかない。
法的な位置づけ
地方税法第183条は、鉱区税の年度途中における納税義務の発生・消滅に関する月割課税の規定である。賦課期日後に発生した納税義務には発生月の翌月から、消滅した納税義務には消滅月まで月割で課税し、賦課後の鉱区の承継については前の納税者の納税を後の納税義務者の納税とみなして月割計算を排除する。
よくある質問 AI による整理
Q1鉱区税とは何ですか?
鉱業権者に対し、鉱区が所在する道府県が課す道府県税です。鉱区の面積や鉱業権の種類に応じて税額が決まり、毎年課税されます。
Q2鉱区税は年の途中で鉱業権を取ってもかかる?
かかります。地方税法183条1項により、賦課期日後に納税義務が発生した場合も、発生月の翌月から月割で課税されます。
Q3鉱区税の納税義務者は誰ですか?
鉱業権者です。基準になるのは鉱業原簿の登録上の権利者で、試掘権者・採掘権者のいずれも対象になります。
Q4鉱区税は道府県税と市町村税のどっち?
道府県税です。鉱区が所在する道府県が課税し、納税通知書も道府県税事務所などから届きます。
Q5鉱業権を相続したら鉱区税はどうなる?
相続人が地方税法9条により納税義務を承継します。年度途中の相続でも、本条3項により被相続人の納付が相続人の納付とみなされます。
Q6鉱区税の課税に納得できないときは?
まず道府県税事務所に照会し、解決しなければ処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討します(行政不服審査法18条)。
Q7鉱区税の時効は何年?
地方税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年で時効により消滅します(地方税法18条)。還付請求権も同様に5年です。
Q8鉱区税の税率はどこで決まっている?
地方税法の鉱区税の節(税率規定)で、鉱区の種類と面積に応じて定められています。具体額は最新の条文と道府県の条例で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年度の途中で鉱業権を売ったら、残りの月の鉱区税は戻ってくるんですか?
課税された後の承継であれば戻ってきません。地方税法183条3項により、前の権利者の納付が新しい権利者の納付とみなされ、月割りの規定は適用されないからです。実務のポイント:実務では、譲渡契約の中で未経過月分を買主が売主に支払う清算条項を置くのが通例です。この条項を入れ忘れて全額をかぶる売主は、意外に少なくありません
Q24月2日に鉱業権が取れたら、今年は鉱区税ゼロですか?
ゼロにはなりません。地方税法183条1項により、賦課期日より後に納税義務が発生した者には、発生した月の翌月から月割りで課税されます。4月2日に取得すれば5月分から課税されます。実務のポイント:基準になるのは契約日ではなく、鉱業原簿への登録日です(鉱業法60条)。登録手続が月末をまたぐと、それだけで課税月数が変わります
Q3使っていない試掘権を放棄したいけど、いつ放棄するのが得ですか?
同条2項により、消滅した月の分までは課税されます。月の初日に消滅させても末日に消滅させても、その月は1か月分課税されます。そのため、月末近くに消滅させるほうが損は少ないです。実務のポイント:本当に大きいのは年度をまたぐかどうかです。3月中に放棄の登録が終われば、4月1日の賦課期日に権利者でないので、翌年度は丸ごと課税されません
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税と同じで、年の途中で手放せば残りの月の分は役所が返してくれると思われがちである。実際には、課税後の承継では前の権利者の納付が後の権利者の納付とみなされ、還付は起きない。お金の調整は売買契約の中でしか起こらない
- 取得月と消滅月の扱いが同じだと思っている人が多いが、ここに非対称がある。取得した月は課税されず翌月から、消滅した月はその月まで課税される。どちらも権利者に「1か月分は多めに払う側」に寄せた設計ではないものの、月をまたぐかどうかの判断を誤ると、予算と実額が1か月ずれる
- 「承継なら月割りで按分されるはず」という問いの立て方自体が、第3項の前では成り立たない。承継の場面では月割り規定(第1項、第2項)の適用そのものが排除されている。按分するかどうかは税法の問題ではなく、譲渡契約の交渉の問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 地方税法183条:鉱区税の年度途中の取得・消滅・承継 | 地方税法9条:相続による納税義務の承継全般 地方税法359条:固定資産税の賦課期日(1月1日) |
| 年度途中の権利変動 | 取得は翌月から、消滅は当月まで月割課税 | 被相続人の納税義務を相続人がそのまま承継 賦課期日の所有者に年税額全額、月割なし |
| 譲渡時の精算 | 賦課後の承継は前の納税で決着、還付なし | 相続人間の負担割合は相続分に応じる 売買当事者の日割精算は契約慣行(法定なし) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では鉱区税という地方税ではなく、礦業法に基づく礦業權費・礦產權利金として中央が徴収する仕組みで、制度設計が異なる
ドイツの Feldesabgabe は探鉱許可の対象面積に応じた年次負担で、面積ベースの課金という発想は日本の鉱区税に近い
フランスは採掘量に応じた市町村・県の鉱山賦課金を課し、面積ベースの日本とは課税標準が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- セメント会社の資材担当が、石灰石の採掘鉱区を9月に別会社へ譲渡した。今年度の鉱区税はすでに全額納付済みである。10月から翌3月分を道府県に返してもらえるか。答えは否で、第3項により買主が納めたものとみなされる。取り戻せる相手は買主であり、それも契約に清算条項があればの話である
- 鉱業権の放棄登録を3月31日にするか、4月1日にするか。どちらの日にするかで、来年度の納税通知書が届くかどうかが決まる。年度末の駆け込み処理では、登録日の1日のずれが課税の有無を分ける
- 4月2日に試掘権の設定登録が終わった。賦課期日の翌日なので今年は無税だと思っていたら、翌月の5月分から月割りで課税された。第1項の「翌月から」とは、まさにこういうことである
- 親から相続した土地の書類の中に、昭和の時代の試掘権に関する書類が混じっていた。もしこの権利がまだ登録上生きていたら、毎年の鉱区税は誰が払うことになるのか? 相続人が地方税法9条により納税義務を引き継ぐ。年度途中の相続なら、本条3項で亡くなった親が納めた分が相続人の納付とみなされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書の月数を確認する。取得月の翌月から、消滅月までの計算になっているかを、鉱業原簿の登録日と照らし合わせる2. 承継の場合は、第3項によって二重に課税されていないかを確かめる3. 計算が誤っていれば、まず道府県税事務所に照会する。それで解決しなければ審査請求を検討する4. 譲渡で負担した未経過分は、契約上の清算条項を根拠に相手方へ請求する
訴えられた側:1. 課税する側(道府県)や譲受人として請求を受けた場合は、承継の時点が賦課の前か後かをまず特定する2. 賦課前の承継なら月割り規定の適用が問題になる。この点は条例と運用で扱いが異なりうるので、税事務所に確認する3. 契約上の清算請求を受けた場合は、清算条項の有無と、その文言が鉱区税を含むかを精査する
時効(請求できる期限):課税処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権と還付請求権は、原則として法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条、18条の3)。最新の改正状況をご確認ください
- 地方税法 第178条鉱区税の課税客体と納税義務者(現行効力を要確認)
- 地方税法 第180条鉱区税の税率、月割り計算の基礎(現行効力を要確認)
- 地方税法 第9条相続による納税義務の承継
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 鉱業法 第60条鉱業権の設定・移転の登録が効力要件
- 行政不服審査法 第18条課税処分への審査請求期間
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