地方税法 第180条(鉱区税の税率)
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- 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 2.石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
- 3.第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
この条文の基本情報
鉱区税の税率とは何ですか?
定義鉱区税の税率とは、地方税法第180条に定められた規定で、「鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第180条(鉱区税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第180条の条文原文は「鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 地方税法第180条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第180条の前の条は地方税法第179条です。
- 地方税法第180条の次の条は地方税法第181条です。
- 地方税法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/180
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法180条は鉱区税の税率を定め、採掘鉱区は100アールごとに年400円、試掘鉱区は年200円。石油・天然ガス鉱区は3分の2に軽減される。
Q · 鉱区を持っているだけで、税金はいくらかかるの?
採掘鉱区なら100アールごとに年400円です
地方税法180条1項により、砂鉱以外を目的とする鉱区の鉱区税は、試掘鉱区が100アールごとに年200円、採掘鉱区が年400円です。砂鉱の鉱区は100アールごとに年200円、河床の鉱区は延長1,000メートルごとに年600円です。石油・可燃性天然ガスの鉱区は2項で第1号の税率の3分の2に軽減され、3項により100アール未満の端数は100アールとして数えます。
解説
地下を掘る権利を持つと、一グラムも掘らなくても毎年請求書が届く。地方税法180条は、鉱業権者に課される道府県税「鉱区税」の金額を決める条文である。物差しは産出量でも売上でもなく、鉱区の面積だけだ。第1項は額を直接定めている。砂鉱以外を目的とする鉱区は、試掘鉱区が100アール(1ヘクタール)ごとに年200円、採掘鉱区が同じく年400円。砂鉱を目的とする鉱区は100アールごとに年200円で、河床にある鉱区は河床の延長1,000メートルごとに年600円となる(最新の改正状況をご確認ください)。第2項により、石油・可燃性天然ガスの鉱区は第1号の税率の3分の2に軽減される。第3項では、100アール未満の端数は100アールとして数える。仕組みが分かれば打てる手もはっきりする。使っていない鉱区は放棄や減区で税を止められる。納税通知書は面積の数字と鉱種の区分を照らし合わせて確認する。この二つをやるかどうかで、毎年の固定費が変わる
法的な位置づけ
地方税法180条は、鉱業権者に課される道府県税である鉱区税の税率を定める規定である。鉱区の種類(試掘・採掘、砂鉱・砂鉱以外、河床)ごとに面積100アールまたは河床延長1,000メートルを単位とする年額を定め、石油・可燃性天然ガス鉱区の軽減と、100アール未満の端数の切上げを規定する。
手順
- 1.鉱業原簿で鉱区の登録内容を確認 鉱業原簿の謄本などを取り寄せ、鉱区の登録面積、試掘権か採掘権か、目的鉱物(砂鉱か、石油・可燃性天然ガスか)の三点を確認する
- 2.第1項〜第3項に当てはめて税額を検算 面積を100アールで割り、端数は切り上げて単位数を出す。区分に応じた年額(試掘200円・採掘400円・砂鉱200円、河床は延長1,000メートルごと600円)を掛け、石油・可燃性天然ガス鉱区なら3分の2を掛ける
- 3.食い違いがあれば県税事務所に照会し、必要なら審査請求 納税通知書の面積・区分が登録と異なる場合は、まず所管の県税事務所に照会する。解決しなければ、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
- 4.使わない鉱区は放棄・減区を登録 将来も使う見込みのない鉱区は、所管の経済産業局で放棄または減区の手続を行う。年度の課税の基準日より前に登録を終えないと、その年度分の税は満額かかる
よくある質問 AI による整理
Q1鉱区税とは何ですか?
鉱業権者に対し、鉱区所在の道府県が鉱区の面積を基準に毎年課す税です。産出量や売上ではなく、権利を持つ区画の広さで決まります。
Q2鉱区税はどこに納めますか?
鉱区が所在する道府県(東京都を含む)に納めます。納税通知書は、所管の県税事務所などから鉱業権者あてに送られてきます。
Q3鉱区税はいつ納めるのですか?
納期は各道府県の条例で定められ、納税通知書による普通徴収が一般的です。多くは春から初夏に通知が届くので、具体的な期限は通知書と県の案内で確認します。
Q4鉱区税を滞納するとどうなりますか?
他の地方税と同じく、督促状の送付、延滞金の加算を経て、最終的には預金や財産の差押えに進むことがあります。少額でも放置は危険です。
Q5鉱区税は経費(損金)にできますか?
事業で保有する鉱区の鉱区税は租税公課として、法人税では損金、所得税では必要経費に算入できるのが原則です。処理は税理士に確認してください。
Q6鉱業権を相続したら鉱区税はどうなりますか?
鉱業権は財産権なので相続の対象になり、相続人が鉱業権者として以後の鉱区税を負担します。不要なら放棄の手続を早めに検討します。
Q7鉱区税を止める方法はありますか?
鉱業権の放棄や鉱区の減少(減区)を登録すれば、翌年度以降の課税を止めたり減らしたりできます。課税の基準日までに登録を終える必要があります。
Q8東京都でも鉱区税はかかりますか?
かかります。地方税法1条2項により道府県に関する規定は都に準用されるため、都内の鉱区にも都税として鉱区税が課されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1まったく掘ってないのに、なんで税金を払わなきゃいけないんですか?
鉱区税は鉱区の面積を課税標準として鉱業権者に課される税なので(地方税法179条、180条)、操業していなくても課税されます。地下資源の区画を独占していること自体に負担を求める設計です。実務のポイント:鉱区を権利として持っておくだけで将来の値上がりに賭ける人もいますが、税は確実に毎年かかります。放棄して後から別の人に出願されるリスクと、税の負担を比べて決めるのが実務の考え方です
Q2石油とか天然ガスの鉱区だけ税が安いのはなぜですか?
第2項が、石油・可燃性天然ガスを目的とする鉱区の税率を第1項第1号の3分の2と定めているからです。国内のエネルギー資源開発を促す政策的な軽減だと説明されることが多いです。実務のポイント:同じ鉱区で目的鉱物を追加・変更する登録をすると、区分が変わって税率も変わります。登録の内容と通知書の区分が食い違ったまま何年も払い続けていた、という例は珍しくありません
Q3鉱区が250アールだと、税金は2.5倍で計算されるんですか?
いいえ。第3項により100アール未満の端数は100アールとみなされるので、250アールは3単位として計算されます。採掘鉱区(砂鉱以外)なら年1,200円です。実務のポイント:鉱区を出願・減区する段階で、面積を100アール単位の切れ目に合わせておくと、権利が続く限りずっと端数分を払わずに済みます。境界線を引くときの小さな工夫ですが、何十年も効きます
間違えやすい点 AI による整理
- 「どれだけ掘ったかで税額が決まるのでは」という問いの立て方が、そもそもずれている。鉱区税の課税標準は鉱区の面積であり、産出量がゼロでも満額かかる。産出した鉱物の価格に応じて課税されるのは、市町村税の鉱産税という別の税である
- 鉱区税が一件あたり数千円から数万円の少額だということは知られている。だが滞納すれば、他の地方税と同じく督促・延滞金・差押えの手続に乗る。「どうせ小さい額だから」と放置した通知書が、預金口座の差押えに化けることもある
- 事業者の感覚では、鉱区の面積が100アールをほんの数アール超えた程度は誤差である。第3項から見れば、100アール未満の端数はまるごと1単位として数えられる。鉱区の境界を引くときのわずかなはみ出しが、存続期間中ずっと1単位分の上乗せになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 地方税法180条:鉱区税の税率(面積単位ごとの年額) | 地方税法179条:鉱区税の課税標準(鉱区の面積) 地方税法178条:鉱区税の納税義務者(鉱業権者) |
| 納税者が確認すべき点 | 試掘・採掘、砂鉱・砂鉱以外、石油・ガスかどうかの区分と端数処理 | 通知書の面積が鉱業原簿の登録面積と一致しているか 自分が鉱業権者として登録されているか(相続・譲渡後の名義) |
| 誤りがあった場合の影響 | 税率区分の誤りで毎年の税額がずれる(例:ガス鉱区に3分の2が未適用) | 面積の誤りで単位数がずれる 名義を整理しないと、使わない権利に課税が続く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも礦業權者に礦區稅・礦產稅を課す枠組みがあり、権利保有に着目した負担と産出に着目した負担を分ける点で日本の鉱区税・鉱産税の二本立てと似ている
中国は探鉱権・採鉱権について面積に応じた使用費を毎年徴収し、産出量に応じた資源税とは別建てにしている。面積課金という発想は日本の鉱区税に近い
ドイツは探鉱許可(Erlaubnis)に面積に応じたFeldesabgabeを課し、産出に対してはFörderabgabe(§ 31)を別に課す。囲い込み抑止と資源収益の分離という設計思想が共通する
米国の連邦公有地では、未登記採掘権(unpatented mining claim)の保有者に毎年の維持手数料を課し、未払いなら権利が失効する。税ではなく手数料だが、保有コストで休眠権利を整理する機能は同じ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の遺品から「採掘権」の登録関係の書類が出てきた。毎年5月ごろ届いていた県税事務所からの小さな通知の正体はこれだった。相続人が名義を整理しないまま放置すると、使い道のない鉱区に税だけがかかり続ける
- 試掘で有望な結果が出て、採掘権に切り替えたら税はどうなるのか? 鉱区の面積が同じでも、税率は100アールあたり200円から400円へ倍になる
- あなたは天然ガス開発会社の経理担当。県から届いた納税通知書を見ると、ガス鉱区なのに採掘税率がそのまま当てはめられている。本来は第2項で3分の2になるはずだ。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月しかない
- 鉱区の一部を減らす減区の手続をしたのに、翌年度の通知書の面積が前と変わらない。課税は年度の基準日時点の登録面積で決まるため、登録がその日に間に合ったかどうかで一年分の税額が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 鉱業原簿の謄本などで、鉱区の登録面積・試掘か採掘か・目的鉱物を確認する。2. 第1項・第2項の区分に当てはめて税額を検算する。100アール未満の端数は100アールとして数えることを忘れない。3. 食い違いがあれば、まず県税事務所に照会する。解決しなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする。4. 使っていない鉱区は、放棄や減区を経済産業局で手続して翌年度以降の税を止める
訴えられた側:1. 滞納の督促が届いたら、まず税額と区分が正しいかを確認する。誤りがあれば審査請求と並行して県に申し出る。2. 税額が正しい場合は、延滞金が膨らむ前に納付するか、分割納付・徴収猶予を相談する。3. 相続で鉱業権を引き継いだ場合は、税理士に相談して権利を残す価値を試算し、不要なら放棄の手続を急ぐ。放置すると差押えの対象になる
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効は5年(同18条)、過誤納金の還付請求権も5年(同18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、道府県税としての鉱区税とその税率の規定が置かれた。その後の改正経過は e-Gov の改正履歴で要確認
- 地方税法 第178条鉱区税の納税義務者(現行効力を要確認)
- 地方税法 第179条鉱区面積を課税標準とする規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 鉱業法 第11条鉱業権を試掘権と採掘権に分ける区分の根拠
- 行政不服審査法 第18条賦課処分に対する審査請求の期間
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