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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第179条(鉱区税の非課税の範囲)

道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。

この条文の基本情報

鉱区税の非課税の範囲とは何ですか?

定義鉱区税の非課税の範囲とは、地方税法第179条に定められた規定で、「道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第179条(鉱区税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第179条の条文原文は「道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することがで…」で始まります。
  3. 地方税法第179条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第179条の前の条は地方税法第178条です。
  7. 地方税法第179条の次の条は地方税法第180条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/179

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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