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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第178条(鉱区税の納税義務者等)

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鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

この条文の基本情報

鉱区税の納税義務者等とは何ですか?

定義鉱区税の納税義務者等とは、地方税法第178条に定められた規定で、「鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第178条(鉱区税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第178条の条文原文は「鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試…」で始まります。
  3. 地方税法第178条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第178条の前の条は地方税法第177条の24です。
  7. 地方税法第178条の次の条は地方税法第179条です。
  8. 地方税法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/178

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法178条により、鉱区税は鉱区の面積を課税標準として、鉱区所在の道府県が鉱業権者に課す。操業していない休眠鉱区でも課税される。

Q · 何も掘っていない鉱区にも鉱区税はかかるの?

かかる。鉱区税は面積基準で、操業の有無は無関係

地方税法178条により、鉱区税は鉱区の面積を課税標準として、鉱区所在の道府県が鉱業権者に課します。産出量や売上は基準にならないため、休眠中の鉱区でも鉱業権が登録されている限り課税されます。試掘権の存続期間満了後でも、鉱業法20条・42条で試掘権が存続するものとみなされる期間に試掘できる者は納税義務者です。課税を止めるには、鉱業権の放棄などの登録手続が必要です。

解説

鉱区税は、掘ったかどうかに関係なく課される。課税標準は鉱区の「面積」であり、産出量でも売上でもない。地方税法178条は、鉱区所在の都道府県が、その鉱業権者(鉱物を掘る権利を国から許可された者)に面積を基準として課税すると定める。つまり鉱業権を登録した日から、休眠中の鉱区でも毎年税がかかり続ける。見落とされやすいのは括弧書きの部分だ。試掘権の存続期間が満了しても、鉱業法20条・42条の手続で試掘権が「存続するものとみなされる」期間に試掘できる者も、納税義務者に含まれる。採掘権への移行や延長の手続中で、権利が宙に浮いているように見える期間にも課税は止まらない。鉱業権を相続した人、休眠会社ごと権利を引き継いだ人、権利を「念のため」に持ち続けている人は、使わない面積に毎年払っていることになる。鉱物の価格を基準とする市町村税の鉱産税(地方税法519条)とは仕組みが別であり、両方が同時に課されることもある。

法的な位置づけ

鉱区税とは、地方税法第178条に基づき、鉱区所在の道府県が鉱業権者に対して課する道府県税である。課税標準は鉱区の面積であり、産出量や売上を基準としない。鉱業法第20条又は第42条により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者も、納税義務者に含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税とは何ですか?

鉱業権が設定された鉱区に対し、その面積を基準に都道府県が鉱業権者へ課す地方税です。根拠は地方税法178条で、操業の有無は問いません。

Q2鉱区税は誰が払うのですか?

登録上の鉱業権者です。試掘権の存続期間満了後も鉱業法20条・42条で試掘権が存続するとみなされる期間に試掘できる者も含まれます。

Q3鉱区税はどこに納めるのですか?

鉱区が所在する都道府県に納めます。窓口は通常、各都道府県の県税事務所(都税事務所)で、納期や手続は各都道府県の条例で定められます。

Q4相続した鉱業権にも鉱区税はかかる?

かかります。鉱業権は相続の対象となる財産権で、相続人が鉱業権者となれば納税義務を負います。相続放棄や権利放棄の判断材料として負担額を確認しましょう。

Q5鉱業権を放棄すれば鉱区税はいつから止まる?

放棄の登録が完了し、鉱業権者でなくなった後の課税から止まります。どの年度から非課税になるかは登録完了日と都道府県の賦課時点によるため、県税事務所に確認が必要です。

Q6鉱区税を滞納するとどうなる?

督促を経て延滞金が日数に応じて加算され、最終的には財産の差押えに進むことがあります。一括納付が難しければ早めに県税事務所へ分割や徴収猶予を相談しましょう。

Q7鉱区税の税額はどう決まる?

鉱区の面積に、地方税法180条が定める面積当たりの税率を掛けて算出します。試掘鉱区か採掘鉱区か、鉱物の種類で税率が異なるため、最新の条文で確認してください。

Q8鉱区税は会社の経費になる?

一般に租税公課として法人税・所得税の計算上、必要経費や損金に算入できる税目と扱われます。個別の処理は顧問税理士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1何年も掘ってない鉱区なのに、なんで毎年税金が来るんですか?

鉱区税は地方税法178条により鉱区の面積を課税標準とするため、操業の有無は関係ありません。鉱業権が登録されている限り課税されます。実務のポイント:課税を止める最も確実な方法は鉱業権の放棄登録です。いつか使うかもと保有し続ける会社は多いが、再開の具体的計画がないなら、保有コストの合計を一度計算してみるべきです

Q2鉱区税と鉱産税、どっちを払えばいいんですか?

別の税で、要件を満たせば両方かかります。鉱区税は都道府県税で面積基準(地方税法178条)、鉱産税は市町村税で採掘した鉱物の価格基準(同法519条)。実務のポイント:操業中は鉱産税、休眠中は鉱区税だけが残ります。事業計画で休眠コストを見積もるときは、鉱区税の存在を忘れないこと

Q3採掘権の出願中で許可待ちなんですが、その間も課税されますか?

鉱業法20条・42条の規定で試掘権が存続するものとみなされる期間に試掘できる者は、178条の括弧書きにより納税義務者に含まれます。実務のポイント:審査期間が長引くと、その分の鉱区税も積み上がります。出願前に審査期間の見込みを経済産業局に確認し、資金計画に入れておくのが実務の知恵です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「鉱区税は掘った量に応じてかかる」と思われがちだが、それは市町村税の鉱産税(地方税法519条)の話である。鉱区税は面積が基準なので、産出ゼロでも課税される。二つの税を混同すると、休眠鉱区の保有コストを過小評価する
  • 鉱業権の放棄や移転の手続をすればすぐ課税が止まることは知っていても、手続の遅れがどれほど高くつくかは知られていない。登録上の鉱業権者に課税される以上、「もう使っていない」という実態は通用しない。手続を後回しにした年数分、税と延滞金が積み上がる
  • 「試掘権は期限が切れたのに、なぜ課税されるのか」という疑問自体が前提を誤っている。鉱業法20条・42条で試掘権が存続するものとみなされる期間は、法的にはまだ試掘できる地位にある。178条の括弧書きは、まさにその期間を課税対象に取り込むために置かれている
比較の観点この条文ほかの条文
課税主体地方税法178条 鉱区税:道府県(都道府県税)地方税法519条 鉱産税:市町村
課税標準鉱区の面積掘採した鉱物の価格
納税義務者鉱業権者(試掘権の存続擬制期間に試掘できる者を含む)鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
休眠中(産出ゼロ)の扱い鉱業権が登録されている限り課税される掘採がなければ課税標準が生じない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
礦業法

台湾では礦業權者に礦區年費や礦產權利金の納付を求める仕組みがあり、権利保有そのものに負担を課す発想は日本の鉱区税と共通する

ドイツ
Bundesberggesetz § 30(Feldesabgabe)

ドイツは探査許可の区域面積に応じたフェルデス賦課金を定め、産出に応じたフェルダー賦課金(§ 31)と二本立てにする点で、日本の鉱区税・鉱産税の関係に近い

アメリカ
30 U.S.C. § 28f

米国連邦法は鉱業クレームごとに年額の維持手数料を課し、未払いならクレームが失効する。面積ではなくクレーム単位だが、保有自体への負担という点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった祖父の遺品整理をしていたら、県税事務所からの鉱区税納税通知書が出てきた。昭和の頃に取得した鉱業権が相続財産に含まれており、相続人であるあなたに通知が届くことになる。放置すれば滞納として督促と延滞金が積み上がる
  • 採掘はとうに止めたが、いつか再開するかもしれないと鉱業権を持ち続けている中小の採石・鉱山会社。売上ゼロの年にも面積に応じた鉱区税の通知が届く。保有コストと再開の見込みを比べて放棄を検討する時期ではないか?
  • 試掘権の存続期間が満了間近となり、採掘権設定の出願をした。審査が長引く間も試掘権は存続するものとみなされ、その間に試掘できるあなたは鉱区税の納税義務者のままである。「審査中だから課税は止まる」と考えて予算から外すと、資金計画が狂う
  • M&A で鉱業権付きの会社を買収した。デューデリジェンスで鉱区税の滞納が見つかった。地方税の滞納は会社ごと承継される
  • 5月の納期限まであと数日。税額が面積と合っていないように見える。登録された鉱区面積と通知書の課税面積を照合し、食い違いがあれば県税事務所に問い合わせる。不服申立ての3か月も、通知を受けた日から刻々と進んでいる(納期は条例で定められるため、最新の改正状況と各都道府県の条例をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書の鉱区番号と課税面積を、経済産業局の鉱業原簿の登録内容と照合する2. 面積・納税義務者・税率の適用に誤りがあれば、まず県税事務所に照会し、必要なら賦課決定について審査請求(行政不服審査法)を検討する3. 相続で取得した場合は、鉱業権の価値と毎年の負担を比べ、承継・譲渡・放棄のどれを選ぶか決める4. 不要な鉱区は放棄の手続を早めに済ませ、翌年度以降の課税を止める

訴えられた側:滞納を指摘された場合:1. 本当に自分が登録上の鉱業権者か、どの期間の課税かを確認する2. 一括納付が困難なら、差押えに進む前に県税事務所と分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談する3. 延滞金は日数に応じて増えるため、争う部分と払う部分を切り分け、争いのない部分から納める4. 賦課自体に誤りがあるなら、不服申立期間内に審査請求を出す

時効(請求できる期限):賦課決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。賦課決定の期間制限も原則5年(同法17条の5)。納期は各都道府県の条例による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により、鉱区税が道府県普通税として規定される。同年制定の鉱業法(昭和25年法律第289号)を参照する括弧書きを置く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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