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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等)

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鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

この条文の基本情報

鉱産税の納税義務者等とは何ですか?

定義鉱産税の納税義務者等とは、地方税法第519条に定められた規定で、「鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第519条(鉱産税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第519条の条文原文は「鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。」で始まります。
  3. 地方税法第519条は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第519条の前の条は地方税法第486〜518条です。
  7. 地方税法第519条の次の条は地方税法第520条です。
  8. 地方税法第519条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第519条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第519条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/519

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法519条は、鉱物の掘採事業に対し、鉱物の価格を課税標準として、作業場所在の市町村が鉱業者に鉱産税を課すと定める。利益ではなく価格が基準のため赤字でも課税される。

Q · 鉱山が赤字でも鉱産税は払わないといけないの?

払う必要がある。基準は利益でなく鉱物の価格だから

地方税法519条は、鉱産税の課税標準を「鉱物の価格」と定めています。法人税のように利益に課す税ではないため、決算が赤字でも掘採した鉱物に価格がある限り税額が生じます。課税するのは本社所在地や鉱区の所在地ではなく、作業場が所在する市町村です。標準税率は鉱物の価格の1%(地方税法520条)で、小規模な作業場には軽減税率があります。

解説

課税標準は「売上」でも「利益」でもない。地中から掘り出した鉱物の価格そのものである。ここに鉱産税の性格が凝縮されている。地方税法519条は、鉱物の掘採(地中から掘り出すこと)の事業に対し、作業場が所在する市町村が、鉱業者(鉱業権者や租鉱権者として、国から掘る権利を与えられた事業者)に課税すると定める。つまり、市況が崩れて決算が赤字でも、掘った鉱物に価格がある限り税は発生する。あなたが石灰石鉱山を抱える企業の経理担当なら、法人税の感覚で「赤字だから今期の納税はほぼゼロ」と考えた時点で、申告漏れと延滞金が始まる。もう一つの盲点は課税する自治体である。基準は鉱区(掘る権利が及ぶ範囲)ではなく「作業場の所在地」。鉱区が二つの町にまたがっていても、どこで掘っているかを示す資料が、どの役所に納めるかを決める。

法的な位置づけ

鉱産税とは、地方税法519条に基づき、鉱物の掘採の事業に対して、掘採した鉱物の価格を課税標準とし、作業場所在の市町村が鉱業者に課する市町村税である。課税対象は鉱業法3条に定める鉱物に限られ、利益の有無にかかわらず課税される点に特徴がある。

手順

  1. 1.採掘する物が鉱業法上の鉱物か確認する 掘採対象が鉱業法3条に列挙された鉱物(石灰石、石炭、可燃性天然ガス等)かを確認する。砂利や岩石であれば鉱産税の対象外となり、砂利採取法・採石法の規律を確認する
  2. 2.課税する市町村(作業場所在地)を特定する 本社所在地や鉱区の範囲ではなく、実際に掘採を行う作業場の所在地を操業図面で確認する。境界をまたぐ場合は関係市町村に事前相談し、取扱いを書面で残す
  3. 3.月ごとの鉱物の価格を算定する 毎月の採掘量と販売・評価価格の記録を整理し、課税標準となる鉱物の価格(山元価格)を算定する。輸送費等の控除の扱いは条例・課税庁の運用を確認する
  4. 4.市町村へ申告し納付する 算定した価格に税率(標準1%、小規模作業場の特例あり)を乗じて税額を計算し、条例所定の期限までに作業場所在の市町村へ申告書を提出して納付する

よくある質問 AI による整理

Q1鉱産税とは何ですか?

鉱物を掘採する事業に対して、掘った鉱物の価格を基準に市町村が鉱業者へ課す税金です。根拠は地方税法519条です。

Q2鉱産税は誰が払う?

納税義務者は鉱業者(鉱業権者・租鉱権者)です。土地の所有者(地主)は納税義務者ではありません。

Q3鉱産税はどこの市町村に納める?

鉱物を掘採する作業場が所在する市町村です。本社所在地や鉱区の所在地が基準ではない点に注意が必要です。

Q4鉱産税は砂利採取にもかかる?

かかりません。鉱産税の対象は鉱業法3条の鉱物に限られ、砂利は砂利採取法、岩石は採石法の規律対象です。

Q5鉱産税の課税標準は何?

掘採した鉱物の価格です。実務上はいわゆる山元価格を算定し、それに税率を乗じて税額を計算します。

Q6鉱産税 赤字でも払う?

払います。利益ではなく鉱物の価格に課税するため、赤字決算でも掘採した鉱物に価格があれば税額が生じます。

Q7鉱産税は市町村税?道府県税?

市町村税です。一方、鉱業権の鉱区面積に応じて課される鉱区税は道府県税で、両者は別の税目です。

Q8鉱産税 申告漏れ どうなる?

課税庁から決定・更正を受け、延滞金や加算金が課される可能性があります。更正・決定は原則として法定納期限から5年間可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1鉱産税の税率ってどれくらいなんですか?

標準税率は鉱物の価格の1%、制限税率は1.2% とされています(地方税法520条)。また、作業場の鉱物の価格が月200万円以下の小規模な場合は、標準税率が0.7% に下がる特例があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:税率そのものより重要なのは課税標準となる「価格」の算定です。山元価格の計算で輸送費や加工費をどこまで控除できるかによって、実際の負担は大きく変わります

Q2採掘はしてないけど鉱業権だけ持ってます。それでも鉱産税はかかるの?

鉱産税は掘採の事業に課されるため、掘っていなければ原則として発生しません(地方税法519条)。ただし、鉱区の面積に応じて道府県が課す鉱区税は別にあり、こちらは掘っていなくても鉱業権を持つ限りかかります(同178条以下)。実務のポイント:使っていない鉱業権を「念のため」に保有し続けると、鉱区税が毎年じわじわと積み上がります。権利の維持コストは定期的に見直すべきです

Q3うちの鉱山、作業場が町の境目にあるんですが、どっちの町に払えばいいんですか?

条文上の基準は「作業場所在の市町村」であり、本社所在地や鉱区の範囲ではありません(地方税法519条)。複数の市町村にまたがる場合は、関係する市町村と事前に協議し、取扱いを書面で確認するのが安全です。実務のポイント:自治体の税務課も鉱産税を扱う機会は少なく、前例が乏しいことが多いです。事業者側が根拠資料を揃えて先に相談すると、その整理がそのまま運用の基準になりやすいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「鉱山の土地を持っていれば、掘られた鉱物の税収や利益は地主のものになる」と考えがちだが、未掘採の鉱物を掘って取得する権利を与えるのは国である(鉱業法2条)。鉱産税の納税義務者は鉱業者、課税するのは市町村であり、地主はこの構図の外にいる
  • 鉱産税が売上に連動する税だということは知っていても、その重さを過小評価している人が多い。法人税なら赤字の年は実質ゼロになるが、鉱産税は掘った分だけ毎期確実に発生する。不況期ほど、利益に対する税負担の割合は跳ね上がる
  • 「砂利や石材を採る業者も鉱産税を払っている」と思っているなら、問いの立て方がずれている。鉱産税が及ぶのは鉱業法3条に列挙された鉱物だけである。砂利は砂利採取法、花崗岩などの岩石は採石法の世界であり、そもそも本条の対象外になる
  • 事業者の目には「事業所のある町に払えばよい」と映るが、法律が見ているのは本社でも鉱区でもなく作業場の所在地である。本社所在地の役所に問い合わせて安心していると、本当の課税庁から無申告として扱われることになる
比較の観点この条文ほかの条文
税目・課税主体鉱産税(地方税法519条):市町村税鉱区税(地方税法178条以下):道府県税
事業税(地方税法72条の4):道府県税
課税の基準掘採した鉱物の価格鉱区の面積
事業の所得等(鉱物の掘採事業は原則非課税)
掘っていない場合掘採の事業がなければ原則として課税されない鉱業権を持つ限り課税される
—
赤字年度の負担価格に課税するため赤字でも発生面積課税のため収益と無関係に発生
所得課税部分は赤字なら軽くなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
礦業法

台湾では鉱業権者が礦業權費と礦產權利金を国に納める仕組みで、日本のように市町村が課す地方税とは課税主体が異なる

韓国
지방세법 지역자원시설세

韓国では地下資源を対象とする地域資源施設税が地方税として課され、資源所在地の自治体財源とする点で日本と類似する

ドイツ
Bundesberggesetz § 31

ドイツでは採掘した鉱物の市場価値に応じた採掘賦課金(Förderabgabe)を州が徴収する

アメリカ
State Severance Tax

米国では各州が採掘量または価格に応じた分離税(severance tax)を課し、税率や対象は州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • セメント原料の石灰石を掘る子会社の経理を引き継いだ。前任者のメモには「毎月、町役場に何か申告」とだけある。調べると鉱産税で、月ごとの申告納付が前提だった。月末の締めまであと5日、前月分の山元価格の算定根拠をまだ一枚も揃えていない
  • 市況悪化で採算割れが続く鉱山。それでも鉱産税は払う必要があるのか? ある。課税標準は利益ではなく鉱物の価格だからだ。資金繰り表から鉱産税の行を消した瞬間、町の税務課から督促状が届くことになる
  • あなたは山あいの町の税務課職員。町内で天然ガスの試掘が始まったと聞いた。石油や可燃性天然ガスは鉱業法上の鉱物であり、生産が始まれば鉱産税の課税対象になりうる。作業場がどちら側の町にあるかで、隣町との税収の取り合いが起きる
  • 庭のある実家の土地で業者が採掘を始めた。地主なのに鉱産税は入ってこない。

取るべき行動

被害を受けた側:市町村から過大な課税を受けたと考える場合:1. 課税の根拠となった鉱物の価格(山元価格)の算定方法を書面で確認する2. 作業場の所在地の認定に誤りがないか、操業図面や届出書類と照合する3. 申告額の誤りに気付いたら更正の請求(地方税法20条の9の3)を検討する4. 更正処分(役所があなたに直接下す税額変更の決定)を受けたなら、審査請求の期限内に不服申立てを行う

訴えられた側:無申告や過少申告を指摘された場合:1. 鉱物の種類が鉱業法3条の鉱物に該当するかをまず確認する。砂利や岩石なら本条の対象外2. 該当する場合は、月ごとの採掘量と価格の記録を揃え、算定根拠を示せるようにする3. 調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、加算金の負担を抑えられる場合がある4. 税理士と連携し、事業税の非課税扱いとの整合も同時に点検する

時効(請求できる期限):鉱産税は申告納付の方式で、原則として月ごとに前月分を申告し納付する(地方税法523条以下。具体的な期限は条例を含め最新の改正状況をご確認ください)。課税庁による更正・決定は原則として法定納期限から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(同18条)

学説

一般的理解:鉱産税は鉱物の価格を課税標準とする外形的な課税であり、採掘に伴う行政需要を抱える市町村に安定的な財源を確保させる趣旨と理解されている。事業税の非課税措置と組み合わせて税源を市町村へ配分する役割も持つ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定に伴い、市町村税として鉱産税が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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