地方税法 第520条(鉱産税の税率)
- 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。
- 2.前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。
この条文の基本情報
鉱産税の税率とは何ですか?
定義鉱産税の税率とは、地方税法第520条に定められた規定で、「鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ご…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第520条(鉱産税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第520条の条文原文は「鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ご…」で始まります。
- 地方税法第520条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第520条の前の条は地方税法第519条です。
- 地方税法第520条の次の条は地方税法第521条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第520条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第520条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/520