地方税法 第184条(鉱区税の徴収の方法)
- 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
- 2.鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
鉱区税の徴収の方法とは何ですか?
定義鉱区税の徴収の方法とは、地方税法第184条に定められた規定で、「鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第184条(鉱区税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第184条の条文原文は「鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。」で始まります。
- 地方税法第184条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第184条の前の条は地方税法第183条です。
- 地方税法第184条の次の条は地方税法第185条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/184