商品先物取引法 第147条の2(新設合併の登記)
- 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
- 一第百四十四条の三第四項の会員総会の決議の日
- 二第百四十四条の三第六項において準用する第百二十四条の規定による手続が終了した日
- 三新設合併消滅商品取引所が合意により定めた日
- 四第百四十五条第一項の認可を受けた日
- 2.会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
- 一第百四十四条の十四第一項の株主総会の決議の日
- 二新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
- 三第百四十四条の十五第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日
- 四第百四十四条の十九において準用する第百四十四条の十一の手続が終了した日
- 五前項各号に掲げる日
この条文の基本情報
新設合併の登記とは何ですか?
定義新設合併の登記とは、商品先物取引法第147条の2に定められた規定で、「会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第147条の2(新設合併の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第147条の2の条文原文は「会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事…」で始まります。
- 商品先物取引法第147条の2は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第147条の2の前の条は商品先物取引法第147条です。
- 商品先物取引法第147条の2の次の条は商品先物取引法第148条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第147条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/147_2