商品先物取引法 第147条(吸収合併の登記)
- 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
- 2.会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
吸収合併の登記とは何ですか?
定義吸収合併の登記とは、商品先物取引法第147条に定められた規定で、「会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第147条(吸収合併の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第147条の条文原文は「会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地にお…」で始まります。
- 商品先物取引法第147条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第147条の前の条は商品先物取引法第146条です。
- 商品先物取引法第147条の次の条は商品先物取引法第147条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/147