商品先物取引法 第148条(合併の効力の発生等)
- 吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第三項において同じ。)を承継する。
- 2.吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 3.新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。
- 4.次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。
- 一第百四十二条第二号イ1同条第三号に掲げる事項2
- 二第百四十三条第一項第六号1同項第七号に掲げる事項2
- 5.新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。
この条文の基本情報
合併の効力の発生等とは何ですか?
定義合併の効力の発生等とは、商品先物取引法第148条に定められた規定で、「吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第148条(合併の効力の発生等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第148条の条文原文は「吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行…」で始まります。
- 商品先物取引法第148条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第148条の前の条は商品先物取引法第147条の2です。
- 商品先物取引法第148条の次の条は商品先物取引法第149条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/148