商品先物取引法 第149条
- 第百四十五条第一項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第九条又は第七十八条の許可を受けたものとみなす。
- 2.合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。
- 3.第五条第一項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。
- 4.吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第149条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第149条の条文原文は「第百四十五条第一項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第九条又は第七十八条の許可を受けたものとみなす。」で始まります。
- 商品先物取引法第149条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第149条の前の条は商品先物取引法第148条です。
- 商品先物取引法第149条の次の条は商品先物取引法第150条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/149