商品先物取引法 第150条(一に満たない端数の処理等)
会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百四十二条の吸収合併及び第百四十三条第一項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
一に満たない端数の処理等とは何ですか?
定義一に満たない端数の処理等とは、商品先物取引法第150条に定められた規定で、「会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第150条(一に満たない端数の処理等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第150条の条文原文は「会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第150条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第150条の前の条は商品先物取引法第149条です。
- 商品先物取引法第150条の次の条は商品先物取引法第151条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/150