商品先物取引法 第151条(株券等の提出)
- 会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.会社法第百五十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百七十二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
株券等の提出とは何ですか?
定義株券等の提出とは、商品先物取引法第151条に定められた規定で、「会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第151条(株券等の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第151条の条文原文は「会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第151条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第151条の前の条は商品先物取引法第150条です。
- 商品先物取引法第151条の次の条は商品先物取引法第152条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/151