商品先物取引法 第152条(商業登記法の準用)
- 商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
商業登記法の準用とは何ですか?
定義商業登記法の準用とは、商品先物取引法第152条に定められた規定で、「商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第152条(商業登記法の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第152条の条文原文は「商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第152条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第152条の前の条は商品先物取引法第151条です。
- 商品先物取引法第152条の次の条は商品先物取引法第153条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/152