商品先物取引法 第153条(合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは、「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併の無効の訴えとは何ですか?
定義合併の無効の訴えとは、商品先物取引法第153条に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第153条(合併の無効の訴え)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第153条の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第153条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第153条の前の条は商品先物取引法第152条です。
- 商品先物取引法第153条の次の条は商品先物取引法第154条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/153