旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第22条(事務の委任)
- 大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。
- 2.連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。
- 3.連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条に定められた規定で、「大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条(事務の委任)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条の条文原文は「大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第21条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第22条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第23条です。
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- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/22