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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第四章 年金受給者等の権利の確認

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四章 年金受給者等の権利の確認は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四章 年金受給者等の権利の確認が属する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の法令番号は昭和二十五年法律第二百五十六号です。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告)

第17条

連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。

2前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。

3第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。

(権利の確認)

第18条

連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。

2連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めた者以外の者で同項の期間内に申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるものについては、その者の申出に基き、前項の規定に準じてその者の権利を確認することができる。

(年金証書の交付)

第19条

連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。

2連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。

(年金又は一時金の受給権利者)

第20条

連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。

(細目)

第21条

第十八条の規定により権利の確認及び第十九条第一項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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