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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第五章 雑則

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第五章 雑則は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第五章 雑則が属する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の法令番号は昭和二十五年法律第二百五十六号です。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の委任)

第22条

大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。

2連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。

3連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。

(時効の特例)

第23条

左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第十七条第一項の規定による公告(前条第三項の規定により権利の確認をする場合には、同条第二項の規定による公告)に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。

一旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。

二昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利

三外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利

2前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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