(業務)
第8条
別タブ ↗連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
一第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
二第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
三前二号の業務に附帯する業務
(業務)
連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
一第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
二第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
三前二号の業務に附帯する業務
(定款の変更)
連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。
(会計)
連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
第十一条
国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
2前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第十二条
連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
2連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。
3連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。
(監督)
連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。
2連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。
3財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。
(特定財産の国への帰属)
連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。
(無料証明)
連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。
(非課税)
連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
2連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
3連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。
(給付を受ける権利の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)