受講中の講座ブックマーク無料で登録

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第8条(業務)

  1. 連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
  2. 一第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
  3. 二第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
  4. 三前二号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条に定められた規定で、「連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条(業務)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条の条文原文は「連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条は第三章 連合会の業務に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›