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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二章 年金受給者のための特別措置

第3条〜第7条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第二章 年金受給者のための特別措置は、第3条〜第7条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第二章 年金受給者のための特別措置が属する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の法令番号は昭和二十五年法律第二百五十六号です。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)

第3条

連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。

2連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。

3旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。

(外地関係共済組合に係る年金の支給)

第4条

連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。

2前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。

3第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

4大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。

(前二条の年金の支給に関する調整)

第5条

連合会が第三条の規定により承継した義務に基き、及び前条第一項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。

2連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。

3第一項に規定する年金である給付の支給期月については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。

(年金額の改定)

第6条

連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。

一当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額

二当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第三項の規定により算定した額

2前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

3公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)第二項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。

(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)

第7条

国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第一条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。

一旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)

二昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第二条

三昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第三条

四国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第二条

五昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第二条

六旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条、第一条の二又は第二条

七昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条又は第二条

八昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第一条又は第二条

九昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条

十昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条から第二条の十七まで又は第三条の四第三項から第六項まで

2前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。

3第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。

第七条の二

第7条の2

連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第六号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。

2前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法の規定を適用して算定した額とする。

3第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。

4第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。

第七条の三

第7条の3

連合会は、旧海軍共済組合の組合員(旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付(以下第三項において「長期給付」という。)に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員で昭和二十年四月一日以後職務上の傷病により死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。

2連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。

3連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受けていた者を除く。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第三条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第三条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。

4前三項の規定による年金の額は、これらの年金を支給すべき事由の生じた月のその者の俸給につき、第六条第一項第二号及び各年金額改定法の規定を適用して得た仮定俸給を俸給とみなし、同条第三項及び各年金額改定法の規定により算定した額とする。

5前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による年金の支給について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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